ビザ情報Visa informations of Malta
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。
こちらのページへは一般的な情報を掲載しておりますので、より詳しい情報や最新の情報についてはCentral Visa Unitへお問合せ下さい。
90日以内の滞在の場合

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マルタは90日=約3ヵ月以内の滞在の場合はビザ申請が必要ありません。
面倒なビザ申請がない分、思い立ったらすぐ行けるのがマルタ留学の良いところですね!
91日以上の滞在の場合
マルタ留学センターからお申込み頂いた方は無料でビザ申請サポートをさせていただきます。
マルタの長期学生ビザは、91日以上の滞在を希望する非EU圏の学生が対象です。2024年5月より、91日(約3ヶ月)以上マルタに滞在する場合は、日本出発前に学生ビザの申請が必要となりました。主に語学学校や大学へのフルタイム留学が条件となります。申請には、学校からの入学許可証、学費の支払い証明、十分な資金証明、滞在先の確認書類、健康保険の加入証明が必要です。ビザの有効期間は学習期間に応じて設定され、現地で延長することも可能です。また、ビザ保持者は一定条件の下でパートタイムの就労も許可されています。
ビザ申請 概要
| ビザ申請にかかる期間 | 5-8週(公式) ※12週間程度かかる場合もあります。 |
|---|---|
| ビザ申請費用 | €100(通常サービス)または€150(最短サービス・郵送サービス) ※申請費用とは別に、VFS(ビザセンター)に€150をお支払いいただきます。 |
| 滞在可能期間 | 学習期間に応じて設定 ※学校により、ビザ申請に必要な通学期間が定められている場合があります。 |
日本で用意する書類
| パスポート(領事館への提出義務は無し) | ビザ申請にあたり、残存期間が8ヶ月以上、かつコース修了から3ヶ月以上有効のパスポートが必要となります。有効期限を確認していただき、期限から6ヶ月を切っている場合は、余裕を持ってパスポートの更新手続きを進めて頂きますようお願い致します。 |
|---|---|
| 入学許可書(ビザレター) | 入学手続きが完了すると、学校から発行される書類です。担当カウンセラーよりご案内致します。 |
| 銀行残高証明書(ユーロ建て・英文)※申請時より3ヶ月以内の発行 | 申請時より過去3ヶ月以内に発行されたユーロ建ての英文残高証明書。 該当の残高証明書に紐づいた銀行カードのコピーも提出が必要。 1日あたり最低26ユーロ×日数(滞在先未定の場合) 1日あたり最低18ユーロx日数(滞在先申込み済みの場合) |
| 海外旅行保険加入証書 | ユーロでの補償額が記載された英文被保険者加入書(30,000ユーロ以上の保証が必要)。※クレジットカード付帯の保険は不可 |
| 航空券(E-ticket) | 経由便の場合はシェンゲン協定内の国を避けてください。帰国便(シェンゲン域内を出る航空券)はプログラム修了日から7日以内の便である必要があります。 ※6か月以上の場合は片道航空券での申請が可能です。 |
| 証明写真 | ICAO(International Civil Avitation Organization)の規定に沿った縦4.5センチ、横3.5センチ、背景白、6か月以内に撮影された証明写真2枚 |
| クレジットカード/デビットカード | ビザ申請費用を支払う際に必要です。(VISA,MasterCard,AmericanExpress) |
| 滞在先証明書 | 留学中にどこに滞在するのかを証明するための書類であり、ビザ申請の重要な要件の一つです。 |
| 学費納付領収書 | 学校で受講するコースの支払い証明書。学校側が発行する書類となります。 |
| 申請用紙(D-Visa Application Form) | マルタの教育機関での学業を目的とした滞在を希望する学生が記入する書類です。申請者の個人情報、滞在予定、学業計画などを記載することで、マルタ政府がビザの審査を行います。個人情報取り扱いに関する同意書への署名も必要です。 |
| ビザ申請予約証明(ビザ費用納付領収書) | 学生がマルタ大使館または領事館でビザ申請のための面接予約を行ったことを示す書類です。 |
| 保護者同意書(申請者が未成年の場合) | 申請者が18歳未満の未成年者である場合、マルタへの留学や滞在について保護者が責任を持ち、同意していることを示す文書です。この書類は、マルタ当局が未成年者の滞在に関する安全性や法的保護が確保されているかを確認するために必要です。 |
| 保護者のパスポートコピー(申請者が未成年の場合) | 申請者が18歳未満の場合、マルタのビザ申請において、保護者が未成年者の学業や生活に責任を持つことを証明するために、保護者のパスポートコピーを提出する必要があります。この書類は、ビザ申請の際に保護者の身元を確認するために使用されます。 |
| 戸籍謄本(英文もしくは翻訳したもの、申請者が未成年の場合) | 申請者が未成年の場合は、戸籍謄本(英文または翻訳されたもの)が必要となる場合があります。これは、未成年者の親権者や法定後見人をるために使われる書類です。 |
シェンゲン協定って何?
シェンゲン協定とは出入国審査なしで国境を自由に往来できることを定めたヨーロッパ国家間の協定です。協定加盟国の間では国境での旅券(パスポート)や税関審査の必要がありません。マルタはその協定国の一国です 。
<シェンゲン協定国>
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,クロアチア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン(全27カ国)
【2026年新設】ワーキングホリデービザ
2026年1月1日より、日本とマルタの間でワーキングホリデー制度が開始されました。マルタは英語が公用語のヨーロッパ圏で、働きながら留学できる新たな選択肢として注目を集めています。
基本情報
| 滞在期間 | 最長1年間(入国日から365日) |
|---|---|
| 対象年齢 | 申請時点で18歳〜30歳 |
| ビザ申請費用 | 申請料は無料。ただしVFS(ビザ申請センター)のサービス料が別途必要(目安:約2万円前後) |
| 申請期間の目安 | 渡航予定日の約6週間前までに申請(ビザ取得まで4〜8週間) |
| 主な条件 | 日本国籍/休暇が主目的/扶養家族の同伴なし/犯罪歴なし/過去にマルタのワーホリビザを取得していないこと |
主な必要書類
| ビザ申請書 | 必要事項を記入し署名したもの |
|---|---|
| パスポート | マルタ滞在終了日から90日以上の残存期間があるもの |
| 証明写真 | パスポートサイズ1枚 |
| 犯罪経歴証明書 | 警察が発行した英文のもの |
| 英文残高証明書 | 最初の3ヶ月分の生活費相当額(マルタ最低賃金相当) |
| 航空券 | シェンゲン協定国を経由しないルートが理想。帰国便または帰国資金の証明 |
| 海外旅行保険 | シェンゲン協定全域をカバー、補償額100,000ユーロ以上、滞在全期間有効 |
※新制度のため、今後条件・手続きが変更される可能性があります。申請前に必ず最新情報をご確認ください。当センターでもサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。